Title: 子どもの看護休暇

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき 10 日を限度として、子の看護休暇を取得できる。

この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月 31 日までの期間とする。

なお、子の看護休暇 は、 時間単位で取得できる。



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Date: 2014/04/25; 23時15分50秒 JST

Author Name: 社長 山田 潤二
Author ID: yamada