Title:
育児休業
育児のために休業することを希望する従業員であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、申出により、育児休業をすることができる。ただし、期間契約従業員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り、育児休業をすることができる。
1. 入社1年以上であること
2. 子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
3. 子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。
育児休業をすることを希望する従業員は、原則として、育児休業を開始しようとする日の1か月前までに、
育児休業申出書
を人事担当者に提出することにより申し出るものとする。
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Date: 2014/04/25; 23時07分08秒 JST
Author Name: 市原 真之介
Author ID: ichihara